遺言書の種類をご紹介!
お知らせ
広島市に拠点を構える「ふたば司法書士事務所」では、債務整理や相続関係をメインにご相談を承っております。
今回は、遺言書の種類についてご紹介いたします。
〇自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を遺す本人が日付や本文を作成し、自書・押印する遺言書のことです。普通方式遺言の中でも、この自筆証書遺言の割合が最も多いとされています。自筆証書遺言の場合は遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認(遺言書を開封して内容を確認すること)の手続きをしないと相続の手続きを始められません。
〇公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人が立会いの下、公証人によって作成される方式の遺言書です。自筆証書遺言のように自分で遺言書を書くのではなく、法律の専門家である公証人が遺言を聞きながら作成します。作成した遺言書は公証人が保管するため、普通方式遺言書の中で最も信頼性が高いです。
〇秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自身で作成した遺言書を公正役場に持参し、遺言書を封筒に封入する方式で作成するものです。
遺言書の封入は、公証人と2人以上の証人立会いの下で行われます。遺言の内容は遺言者以外には公開されず「遺言書が遺されている」という事実のみを確実にするのが目的です。