ふたば司法書士事務所

ブログ

トップへ戻る

過払い金って何?

お知らせ

過払い金とは、消費者がかつて貸金業者から借りたお金に対して、法定利率を超えた利息を支払っていたもののことを言います。法定利率を超えた利息を支払っていた場合、その払い過ぎた利息を取り戻すことができる場合があります。この過払い金は、特に消費者金融やカードローンの取引で問題となることが多いです。

日本では、利息制限法という法律で、貸金業者が設定できる上限利率が定められていますが、この法律が制定される以前は、グレーゾーンの金利で貸し出している業者が多く存在していました。このため、利息制限法を超えてお金を借りていた場合、実際には過剰に支払っていたことになります。

過払い金請求とは、このように過去にグレーゾーンで貸し出された借金に関して、払い過ぎた利息を業者に対して返還を求め手続きのことを言います。過払い金は、原則として5年から10年以内に請求しなければ時効が成立してしまうため、早期に手続きを進めることが重要です。

過払い金は、消費者が以前にグレーゾーンで借りた借金に対して払い過ぎた利息の返還を求めることができる場合があります。過払い金請求を行うことで、返還されたお金を現在の債務返済に充てることが可能ですが、請求には時効があるため早期の対応が大切です。

お問合せはこちらから