債務整理の過払い金って何?
お知らせ

債務整理における過払い金とは、貸金業者に対して法律で定められた上限金利を超えて支払い過ぎていた利息のことをいい、主に、消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを長期間利用していた場合に発生している可能性があります。
以前は、利息制限法と出資法の上限金利に差があり、その差の範囲である「グレーゾーン金利」が合法とされていました。
このため、年20%を超える高金利で貸し付けが行われ、多くの利用者が本来支払う必要のない利息を支払っていたのです。しかし、現在ではこのグレーゾーン金利は違法とされ、過去に支払い過ぎた利息は過払い金として返還請求ができるようになりました。
債務整理の手続きの中で過払い金を調査すると、借金がすでに完済されている場合は、支払い過ぎた分が現金として戻ってくる可能性があります。また、まだ返済中の場合でも、過払い金を借金の元本に充当することで、残債が大幅に減ったり、ゼロになったりするケースもあります。
過払い金が発生するかどうかは、借入開始時期や金利、返済期間によって異なりますが、特に2007年以前から借り入れをしていた方は、対象となる可能性が高いとされています。ただし、過払い金の返還請求には時効があり、完済から原則10年を過ぎると請求できなくなるため、早めの確認が重要です。
このように、過払い金は債務整理によって借金の負担を軽減、または解消できる重要な要素のひとつとなるので、心当たりがある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、正確な状況を確認することをおすすめします。
