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法的な効力を持つ遺言書の種類にはどのようなものがある?

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近年は終活をされる方も多くいらっしゃるといわれており、生前整理やエンディングノートなどでご自身の意志を記されるという方も増えてきているといわれています。そのなかで、遺言書を作成することを希望される方もいますが、民法に定められた要件を満たしていない遺言書は効力を持たないケースがあるので、遺言書を作成する際には正しい形式で作る必要があります。

今回は、遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)について簡単にお話しをしたいと思います。

遺言とは、ご自身が亡くなられた後に財産の残し方や意思表示をするための手段のことをいい、その内容を法的な文章として書面で残したものが遺言書といいます。

遺言書には主に、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」、内容を秘密にしたまま存在だけを公証人と証人2人以上で照明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。(引用参考:政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方より)

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