債務整理はどんな目的で行われる?
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突然ですが『債務整理』という言葉を耳にされたことはありますか?今回は債務整理がどのようなもので、どんな目的で行われるものなのかについて簡単にお話をしたいと思います。
債務整理とは借金の返済が難しい場合などに借金を減らしたり、支払いの期限に猶予を持たせたりするためであったり、過払金の利息を返還するなどの手続きを行う総称のことをいいます。
債務整理は主に『任意整理』『個人再生』『自己破産』の3つの種類がありますが、そのほかにも『特定調停』によって借金の返済を調整する手続きの方法もあります。
任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家が債権者側と交渉することをいいます。
個人再生は、裁判所で行われる手続きのことで、民事再生法の規則に従い借金を減額することをいいます。
自己破産は、借金を返済することが難しい場合に裁判所の命令によって現在の資産を債権者に配当し、その借金の支払い義務を免除してもらう手続きのことをいいます。
特定調停は、債務の返済ができなくなる恐れのある債務者が経済的再生を図るために、裁判所を利用して負債を圧縮したり、返済条件を調整する手続きのことをいいます。
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