ふたば司法書士事務所

ブログ

トップへ戻る

遺言書の作成とその種類について

お知らせ

『遺言』という言葉を聞くと自分には関係ないことだ。と思われる方も多くいらっしゃるかもしれません。しかし、ご自身が亡くなられた際に遺言書があることによって、ご家族の負担が軽減される、親族のトラブルを回避できるなどのメリットもあります。

今回は、遺言書について簡単にお話をしたいと思います。

遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。亡くなった後の財産は遺言書がない場合は相続人全員の話し合いによって遺産の分け方が決められますが、法定相続人以外に財産を残したい人がいる場合や、不動産を特定の相続人に相続させたい場合、遺産分割で争いになるのを避けたいなどという意思や想いがある場合には遺言書が必要です。(引用参考:政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方より)

遺言書には、一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類が挙げられます。

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。

公正証書遺言は、公証人が関与して公正証書として残される遺言のことをいいます。

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人と2人以上の証人で証明してもらう遺言のことをいいます。

広島市近辺のエリアで債務整理や生前対策、借金や過払金の対応、遺言書の作成についてお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから